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利用料金・補償保険制度

利用料金と補償保険制度の流れ

利用料金について

  • 利用料金は活動終了後、依頼会員が協力会員へ直接支払うことになっていますが、有償ボランティアとしての活動に対する謝礼金のようなものであり雇用関係における労働の対価を意味するものではありません。
  • この利用料金の趣旨を踏まえ、協力会員は大切なお子様をお預かりする責務を認識し活動に臨む必要があり、一方で依頼会員は相互援助活動の仕組みや協力会員の取り組みを理解の上、お子様をお預けになることが大切です。

利用料金の基準

利用日・時間帯 1時間当たり
一般保育 病児保育
平日 基本時間
(午前7時〜午後7時)
600円 900円
早朝(午前7時前)
夜間(午後7時後)
700円 1,000円
土日祝日・年末年始
(病児:土曜のみ)
700円 1,000円
備考
  1. 利用料金は、協力会員が子どもを預かった時点から算出する。
  2. 利用料金は、1時間を単位とする。
  3. 利用料金は、最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
  4. 最初の1時間を超えたら、30分以下は基準額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
  5. 時間が連続5時間を超える場合は、6時間目から1時間あたりの利用料金600円は500円に、700円は600円に、900円は800円に、1,000円は900円とする(6時間目から100円引)
  6. 兄弟姉妹で複数の子どもを同時に預けるときは、2人目からは半額とする。ただし、病児保育は協力会員1人につき子ども1人とする。
  7. 交通費、食事(ミルク)代、おやつ代、診療代(病児)等の実費については、依頼会員と協力会員の双方が合意のうえ、当該料金を支払う。
  8. 顔合わせ時の利用料金は、平日の一般保育の基本時間に準じる。
  9. 依頼活動を取り消す場合は、相手の会員および事務局へ連絡し、次の通り依頼会員が協力会員にキャンセル料を支払う。

キャンセル料

取り消し日 キャンセル料
前日までの取消 無料
当日取消 開始予定時刻までの取消 1時間分の1/2
開始予定時刻を過ぎての取消 1時間+(1時間分×過ぎた時間) ※予定時刻を過ぎた分の報酬をお支払ください
無断取消 全額

利用料金が活動終了後、依頼会員が協力会員へ直接支払うことになっていますが、有償ボランティアとしての活動に対する謝礼金のようなものであり、雇用関係における労働の対価を意味するものではありません。この利用料金の趣旨を踏まえ、協力会員は大切なお子さんをお預かりする責務を認識し活動に臨む必要があり、一方で依頼会員は総合援助活動のしくみや協力会員の取り組みを理解の上、お子さんをお預けになることが大切です。

補償保険制度について

万一のケガや事故に備えて、事務局で一括して保険に加入しています。保険料は事務局(熊本市)で負担しています。
ファミリー・サポート・センター補償保険は、ファミリー・サポート・センター(以下、センターという)の提供会員及び対象の子どもが援助活動中に傷害を被った場合に備えておくとともに、万一の賠償請求に備えることによって、会員が安心して活動に参加でき、センターの健全な運営、発展に寄与することを目的としています。

  1. サービス提供会員傷害保険
    サービス提供会員(協力会員・提供会員)が、センターの調整による保育サービス(援助活動)の提供中や、保育サービスを提供するために自宅と子ども宅や保育施設等への往復途上(自宅との通常の経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。
  2. 依頼子ども傷害保険
    依頼会員の子どもが、保育サービスを受けている間に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に、提供会員(協力会員)の過失の有無にかかわらず補償するものです。

      【補償例】

    • 子どもが階段から落ち、ケガをした
    • 子どもが犬にかまれて、ケガをした
    • 子どもが転んでケガをした
  3. 賠償責任保険
    サービス提供会員(協力会員・両方会員)が、保育サービスの提供中の監督ミスや、そのサービスの中で提供した飲食物等が原因で、第三者(依頼会員の子どもを含む他人。サービス提供会員と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償が生じた場合に、サービス提供会員が負担する賠償金等を補償するものです。また、保育サービス利用者からお預かりし、保育サービス提供場所内あるいは保育サービスに使用するために保育サービス提供場所外で管理している現金、預かり金を、保険期間中に損壊・紛失しまたは盗取・詐取された場合の、現金、預かり品の所有者に対する法律上の賠償責任も対象になります。

      【補償例】

    • 協力会員の不注意でお湯がこぼれ、子どもに大やけどをさせてしまった
    • 協力会員が提供した食事やミルクが原因で、子どもが食中毒を起こした
    • 依頼会員から預かっていたベビーカーを破損してしまった
  4. 研修・会合傷害保険
    センターが主催する各種事業(研修・交流会、事前打ち合わせ、サブリーダーの活動等)及び女性労働協会のご案内している補償制度に加入している事業の参加者(講師・児童含む)が、事業の開催中及び各種事業への往復途上(自宅との通常の経路)に傷害を被ったときに補償するものです。

      【補償例】

    • 研修会場で参加者が転倒し、ケガをした

傷害保険補償額

サービス提供会員
傷害保険
依頼子供傷害保険 研修・会合傷害保険 備  考
死亡 500万円 300万円 500万円 事故日より180日以内の死亡
後遺障害 程度により
500万~15万円
程度により
300万~9万円
程度により
500万~15万円
事故日より180日以内の後遺障害発生
入院[1日] 3,000円 3,000円 3,800円 事故日より180日以内を限度
手術 3,000円×所定倍率 3,000円×所定倍率 3,800円×所定倍率 手術を限度
通院[1日] 2,000円 2,000円 2,300円 手術を限度

賠償責任保険補償額

事由 補償額(限度額)
対人・対物賠償(1事故につき) 2億円
初期対応費用 500万円
見舞金・見舞品 10万円
初期対応費用 500万円
訴訟対応費用 1,000万円
現金盗難 10万円

お見舞金制度

お見舞金制度とは、依頼会員の子どもが、協力会員宅の財物を破損したり、協力会員の子どもにケガをさせた場合に、協力会員に対して30,000円を限度にお見舞金をお支払いする制度です。

※万が一事故が発生した場合は、直ちにファミリー・サポート・センター事務局に連絡してください。
※自動車で送迎をして、ケガをした場合は、1.サービス提供会員傷害保険と、2.依頼子供傷害保険は適用されますが、3.賠償責任保険は適用されません。協力(両方)会員が加入している自動車保険で対応していただくことになります。

※援助活動は、援助を行う者と援助を受ける者との請負または準委任契約に基づくものであり、援助活動中に生じた事故は、基本的には当事者である会員相互間において解決することになっています。

ファミリー・サポート・センター事務局 TEL 096-345-3011 月~土/ 9:00 - 17:00
病児対応 TEL 096-273-6808(会員専用) 7:00 - 19:00

  • メールでお問い合わせはこちら

アクセス

熊本市男女共同参画センター
はあもにい 2階

熊本市中央区黒髪3丁目3番10号
<熊本電鉄バスをご利用の場合>
交通センターから
【熊本電鉄バス】
・国道経由(北1,2,3)乗車
 「男女共同参画センターはあもにい前」下車
・三軒町経由(北4,5,6,9)乗車
「済々黌前男女共同参画センターはあもにい入口」下車

>>地図を見るBy.GoogleMaps
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