補償保険制度について
万一のケガや事故に備えて、事務局で一括して保険に加入しています。保険料は事務局(熊本市)で負担しています。
ファミリー・サポート・センター補償保険は、ファミリー・サポート・センター(以下、センターという)の提供会員及び対象の子どもが援助活動中に傷害を被った場合に備えておくとともに、万一の賠償請求に備えることによって、会員が安心して活動に参加でき、センターの健全な運営、発展に寄与することを目的としています。
- サービス提供会員傷害保険
サービス提供会員(協力会員・提供会員)が、センターの調整による保育サービス(援助活動)の提供中や、保育サービスを提供するために自宅と子ども宅や保育施設等への往復途上(自宅との通常の経路)において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に補償するものです。 - 依頼子ども傷害保険
依頼会員の子どもが、保育サービスを受けている間に、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に、提供会員(協力会員)の過失の有無にかかわらず補償するものです。【補償例】・子どもが階段から落ち、ケガをした ・子どもが犬にかまれて、ケガをした ・子どもが転んでケガをした - 賠償責任保険
サービス提供会員(協力会員・両方会員)が、保育サービスの提供中の監督ミスや、そのサービスの中で提供した飲食物等が原因で、第三者(依頼会員の子どもを含む他人。サービス提供会員と同居の親族を除く。)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の損害賠償が生じた場合に、サービス提供会員が負担する賠償金等を補償するものです。また、保育サービス利用者からお預かりし、保育サービス提供場所内あるいは保育サービスに使用するために保育サービス提供場所外で管理している現金、預かり金を、保険期間中に損壊・紛失しまたは盗取・詐取された場合の、現金、預かり品の所有者に対する法律上の賠償責任も対象になります。【補償例】・協力会員の不注意でお湯がこぼれ、子どもに大やけどをさせてしまった ・協力会員が提供した食事やミルクが原因で、子どもが食中毒を起こした ・依頼会員から預かっていたベビーカーを破損してしまった - 研修・会合傷害保険
センターが主催する各種事業(研修・交流会、事前打ち合わせ、サブリーダーの活動等)が、及び女性労働協会のご案内している補償制度に加入している事業の参加者(講師・児童含む)が、事業の開催中及び各種事業への往復途上(自宅との通常の経路)に傷害を被ったときに補償するものです。【補償例】研修会場で参加者が転倒し、ケガをした
傷害保険補償額
サービス提供会員 傷害保険 |
依頼子供傷害保険 | 研修・会合傷害保険 | 備 考 | |
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死亡 | 500万円 | 300万円 | 500万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により 500万~15万円 |
程度により 300万~9万円 |
程度により 500万~15万円 |
事故日より180日以内の後遺障害発生 |
入院[1日] | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 | 事故日より180日以内を限度 |
手術 | 3,000円×所定倍率 | 3,000円×所定倍率 | 3,800円×所定倍率 | 手術を限度 |
通院[1日] | 2,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 手術を限度 |
賠償責任保険補償額
事由 | 補償額(限度額) |
---|---|
対人・対物賠償(1事故につき) | 2億円 |
初期対応費用 | 500万円 |
見舞金・見舞品 | 10万円 |
初期対応費用 | 500万円 |
訴訟対応費用 | 1,000万円 |
現金盗難 | 10万円 |
お見舞金制度
お見舞金制度とは、依頼会員の子どもが、協力会員宅の財物を破損したり、協力会員の子どもにケガをさせた場合に、協力会員に対して30,000円を限度にお見舞金をお支払いする制度です。
※万が一事故が発生した場合は、直ちにファミリー・サポート・センター事務局に連絡してください。
※自動車で送迎をして、ケガをした場合は、1.サービス提供会員傷害保険と、2.依頼子供傷害保険は適用されますが、3.賠償責任保険は適用されません。協力(両方)会員が加入している自動車保険で対応していただくことになります。
※援助活動は、援助を行う者と援助を受ける者との請負または準委任契約に基づくものであり、援助活動中に生じた事故は、基本的には当事者である会員相互間において解決することになっています。